地方自治体の奨学金制度
各都道府県や市町村で設けられております。
各都道府県や市町村で設けられておりますので、詳しくは、各地方自治体のホームページや県庁・市役所・町村役場でご確認ください。
学びたいを応援します!!修学支援新制度のご案内
どんな支援が受けられるの?
高等教育の修学支援新制度は、学びたい気持ちがあるけれどお金に不安のある人が安心して進学できるように応援するための制度です。
誰でも支援を受けられるのではなく、条件を満たすことで、「授業料等減免制度(授業料と入学金の免除または減額)と、「給付型奨学金(原則、返還が不要な奨学金)」の2つの支援を受けることができます。
- JASSO(日本学生支援機構)が各学生に支給。
- 学生が学業に専念するため、学生生活を送るのに必要な学生生活費を賄えるよう措置。
給付型奨学金の給付額(住民税非課税世帯)(年額)
- 群馬自動車大学校が、以下の上限額まで授業料等の減免を実施。減免に要する費用を公費から支出。
授業料等減免の上限額(住民税非課税世帯)(年額)
※修業年限が「2+1年制」等コースの初年度から2年間(2年制部分)にあたる学費以外や大学・短大併修制度の併修分の学費は、一部この制度の対象外となります。また「教材費」「維持費」「実習・演習費」等として徴収するものは含まれません。詳しくはお問い合わせください。
在学採用(群馬自動車大学校に入学した後にお申込みする方法)
※記載内容は、2023年12月現在のものとなります。ご利用時には各機関にて最新情報をご確認ください。
対象となるのは全学生の2割程度。
全学生の2割程度が対象になること等を踏まえて条件が設定されています。自分が対象になるか保護者の方と一緒に確認しましょう。
進学後も成績などに厳しいチェックが。
進学後の成績や授業への出席率などが悪ければ、支援が打ち切りとなることもあります。
※新型コロナウイルス感染症等による、災害・傷病その他やむを得ない事由がある場合、特例が認められることがあります。
どんな人が対象になるの?
以下の算式により算出された額について、学生等及びその生計維持者の合計額が以下の基準額に該当すること。
【算式】
市町村民税の所得割の課税標準額×6%-(調整控除の額+税額調整額)
※政令指定都市に市民税を納税している場合は、(調整控除の額+税額調整額)に3/4を乗じた額となる。
【基準額】
第Ⅰ区分(標準額の支援) 100円未満
第Ⅱ区分(標準額の2/3支援) 100円以上~25,600円未満
第Ⅲ区分(標準額の1/3支援) 25,600円以上~51,300円未満
※地方税法第295条第1項各号に規定する者又は同法附則第3条の3第4項の規定により同項の市町村民税の所得割を課することができない者については、算式に基づき算定された額は零とする。
所得基準に相当する目安年収(例)
※年収は、両親の年収を合計したものとし、1万円の位を四捨五入している。
※子について、本人は18歳、中学生は15歳以下、高校生は16~18歳、大学生は19~22歳とする。
※給与所得以外の収入はないものとする。(事業所得の場合は、目安年収が上記と異なる。)
※目安年収について、「両親(片働き)」は、配偶者控除対象となっている場合とする。
支援の区分は世帯構成や年収などで異なります。
※両親・本人・中学生の家族4人世帯の場合の目安。基準を満たす世帯年収は家族構成により異なります。